JIMCについて

会則

第一条(目的)
本会は、インバウンド媒体等の外国人の向け媒体の品質・地位の向上を通じて、我が国が観光立国として発展する事に寄与する事を目的とする。
第二条(事業)
本会は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
  1. 倫理綱領の作成と尊守
  2. 日本のファン作り
  3. 業界と会員媒体の発展に向けた各種活動
第三条(会員)
会員は、正会員と賛助会員によって構成される。本会の目的に賛同し、入会しようとする者は、正会員の推薦による申込みを経て、理事会の承認を得るものとする。
第四条(会費)
会員は、本会に年会費を納入しなければならない。年会費は、正会員8万4,000円、賛助会員3万6,000円とする。期の中途入会の場合は月割とする。
第五条(権利及び義務)
正会員は、会員総会における議決権を有し、また各種の活動に参加する事及び各種活動の成果を受ける事が出来る。賛助会員は、本会の各種活動に参加する事及び各種活動の成果を受ける事が出来る。
第六条(資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  1. 退会届の提出をした時。
  2. 会員である団体が消滅した時。
  3. 継続して1年以上会費を滞納した時。
  4. 除名された時。
第七条(役員)
本会には、次の役員を置く。理事長1名、副理事長1名、理事1名以上、監事1人を置き、正会員の互選により選任する。理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。副理事長は、理事長を補佐する。理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。監事は、本会の会計及び業務執行状況を監査する。
第八条(任期)
役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第九条(事務局)
本会の事務処理のため事務局を置く。事務局長は、理事長が任命する。
第十条(総会)
本会の総会は理事長が招集、毎年1回開催し、以下の事項について議決する。
  1. 定款の変更
  2. 役員の選任
  3. 解散
  4. 合併
総会の議事については、議事録を作成する。また事前の承認により代理者を出席させる事が出来る。
第十一条(理事会)
理事会は、理事長が招集、以下の事項について議決する。
  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. 事業計画及び収支予算並びにその変更
  4. 事業報告及び収支決算
  5. 会費の額
  6. 新規会員の審査
  7. その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  8. 事務局の組織及び運営
  9. その他総会の議決を要しない会務の執行又は運営に関する事項
理事会の議事については、議事録を作成する。また事前の承認により代理者を出席させる事が出来る。
第十二条(事業報告及び決算)
本会の業務報告及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経るものとする。
第十三条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年1月1日開始、12月31日終了とする。

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